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クーリング・オフ制度の仕組み
電話勧誘販売で契約(申し込み)をした場合、相手から契約書が送られてきます。その契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内に書面で申し出れば、無条件で契約の解除(申し込みの撤回)ができます。

クーリング・オフすると…
●支払った代金はすべて返してもらえます。また、違約金なども請求されません。
●商品を受け取っている場合は、販売会社に引き取ってもらいましょう(引き取り費用は販売会社が負担することになっています)。

クーリング・オフの方法は…

●契約書(申込書)受領後8日間以内に、必ず書面(簡易書留など)で申し出ましょう。電話での申し出は記録が残らないなど、トラブルのもとになります。
●クレジット契約をした場合は、クレジット会社宛てにも出しましょう。