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断わっても何度も勧誘の電話がかかってくる。
夜中にかかってくることもある。


断わっているのに電話がかかってくる。深夜の電話などは企業の通常業務としてはあり得ない行為です。先方にきちんと伝えても聞き入れてもらえない場合は、弁護士をたてるなど法的な手段をとることをおすすめします。
この資格を取れば、仕事を紹介するという勧誘を受けた。

資格を取ることと仕事が斡旋されることは、別のことと考えたほうがよいでしょう。また、資格をとりたいのならば他に方法はないのかよく考えてみましょう。
断わっているにも関わらず「もう契約し成立した」と言われた。

口頭でも契約は成立しますが、この場合は断わっているのだから契約は成立しません。念のため書類が届いたら直ちにクーリング・オフの手続きをしましょう。

■ 法律も知っておくと便利です。
  • 「特定商取引に関する法律」
    (氏名の明示)=販売業者の氏名、勧誘を行う者の氏名、その電話が契約等の締結について勧誘するためのものであることを告げなければならない。
    (契約をしない旨の意志を表示した者に対する勧誘の禁止)
    (電話勧誘販売における書面の交付)=販売業者は電話勧誘における契約等を締結した時は、対価、支払時期、クーリング・オフに関する事項等の契約内容を記載した書面を契約者に交付しなければならない。
    (禁止行為)=不実告知の禁止、威迫・困惑の禁止
    (電話勧誘販売における契約の申込の撤回等)=クーリング・オフ制度

  • 民法上の救済
    (錯誤による無効)
    (詐欺・脅迫による取消し)