定款・財務報告

定款・財務報告


役員退職手当支給基準について


(総 則) 第1条 一般社団法人 日本コンタクトセンター協会の役員(非常勤を除く。以下同じ)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(退職手当の支給基準) 第2条 退職手当は、役員が退職(解任又は死亡を含む。以下同じ)した場合に、その本人又はその遺族に支給する。 ただし、役員が定款第5章第31条の規程により解任された場合は、その者には退職手当を支給しない。
(退職手当の額) 第3条 1.退職手当の額は、次の各号により得た額とする。
 (1)退職手当の算定基礎は、退職の日におけるその者の報酬年額に12分の1を乗じて得た額(以下「基礎月額」という)とする。
 (2)退職手当の支給割合は、在職期間1月につき12分の1とする。
 (3)退職手当の額は、退職の日におけるその者の基礎月額に前号の支給割合を乗じて得た額とする。ただし、定款第5章第27条2項の規程により異なる役職に選任された者の退職手当の額は異なる役職ごとの在職期間 (以下「役職別期間」という)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの基礎月額に同号の支給割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2.前項の規程による退職手当の額は、その者の実績に応じ会長の決裁を得て、これを増額し、又は減額することができる。ただし、増額又は減額限度は同項(2)の支給割合に100分の20を乗じて得た割合を、その者の基礎月額を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算) 第4条 1.在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の時から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、1月として計算するものとする。
2.前条第1項(3)ただし書きの規程による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規程により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、1月に満たない端数の少ない在職月数から順次1月を減ずるものとし、この場合において、その端数が等しいときは、前の役職別期間の在職月数から1月を減ずるものとする。
(再任等の取扱) 第5条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたとき及び定款第5章第30条3項により後任者が着任するまでその職務を行ったときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものと見なす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも、同様とする。
(退職手当の支給) 第6条 退職手当は、理事会の議決を得た後、所得税その他法令等により控除すべき額を控除し、その残額を、可及的速やかに支給する。
(遺族の範囲及び支給順位) 第7条 1.役員が死亡した場合の退職手当は、その者の遺族に支給するものとし遺族の支給順位は、次の各号のとおりとする。
 (1)配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあったものを含む)
 (2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていた者。
 (3)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者。
2.前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、前項(2)又は(3)に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。その他の親族については、役員と親等の近い者を先順位とする。
3.退職手当の支給をうけるべき同順位の者が2名以上ある場合には、その人数によって等分し支給する。
(遺族の受給資格証明) 第8条 遺族が退職手当の支給を受けるときは、戸籍謄本及び住民登録謄本等、遺族である事実を証明する書類を提出しなければならない。
(端数の処理) 第9条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた1,000円未満の端数は、これを1,000円に切り上げるものとする。
(附 則) この規程は2001年(平成13年)2月28日から施行し、2001年4月1日から適用する。