定款・財務報告

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役員報酬規定


(目 的) 第1条 この規程は、一般社団法人 日本コンタクトセンター協会(以下「協会」という)の定款第5章第32条の規程に基づき、常勤役員の報酬の支給について定める。
(役員報酬の定義) 第2条 この規程における役員報酬とは、協会が役員に対して役員としての業務の対価として支払うものをいう。
(報酬の額) 第3条 1.役員報酬は年額1,200万円を限度とする。
2.役員報酬は、会長が役員の職務実績及び協会の経営状況を勘案し、限度額の範囲において各役員毎に月額報酬を定める。
(支 給) 第4条 役員報酬は職員給与規程に定める職員の給与の支給日に支払う。
(通勤手当) 第5条 役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて通勤手当を支給する。
(控 除) 第6条 1.所得税、社会保険料等は、毎月の報酬から控除する。
2.月の途中で役員に就任したとき又は月の途中で役員を退任した時あるいは死亡したときは、役員報酬は日割り計算で支払う。
(補 則) 第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
(附 則) この規程は平成16年12月22日から施行する。